令和8年4月1日施行改正医療法
オンライン診療は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」等の法令の解釈運用によりその実施が図られてきましたが、今回の医療法改正により
オンライン診療が医療法に規定されました。
法改正により、令和8年4月1日以降オンライン診療を実施する医療機関は、所在地の都道府県知事に届け出が必要となります。
但し、経過措置として令和8年4月1日時点で既にオンライン診療を実施している医療機関は、令和9年3月31日迄の間は変更届の提出を要しません。
医療法に規定されたことで、オンライン診療指針内容が省令に引き上げられ、違反に対しては都道府県知事等の是正命令等が可能とし、オンライン診療の
適切な実施と推進が図られることになります。
今回の医療法改正の注目点としては、患者がオンライン診療を受ける場として「オンライン診療受診施設」が新たに制度化されたことです。
オンライン診療を受ける場所として提供する施設のことです。
この制度化により、無医師地区や高齢化の進む地域においては、介護施設や公民館、郵便局等を活用したオンライン診療の受診が可能となります。
「オンライン診療受診施設」の届け出
施設の設置者が営利・非営利を問わず業としてこれを提供する場合には、医療法上の届け出が必要となります。
この「オンライン診療受診施設」の制度化を受けて、JR東日本では駅構内に箱形の個室ブースを開設します。
ブースは31年迄に全国の駅構内等に500ヶ所以上を設置し、「地方と都市の医療格差の解消に繋げる」という方針を掲げています。
現在は首都圏の20駅に開設し、5月20日以降に順次利用出来るようになり、医師約20名で登録し、常時2~5人が待機する体制となる予定とのこと。

日暮里駅に設置したJR東日本のオンライン診療ブース(15日 東京荒川区)
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 顧問
株式会社 MMS 代表取締役
佐久間 賢一