2019年4月から労働基準法が改正され、年次有給休暇の取得促進のために年10日以上の年次有給休暇が付与される職員に対して、年5日については、取得日を指定して取得させることが義務付けられました。この義務を時季指定義務といいます。
対象者は、正職員に限らずパートタイマーを含めて、2019年4月1日以降年次有給休暇が10日以上付与された者が対象となります。期間は、10日以上付与された日を起算日として1年間です。医療機関が、指定したにもかかわらず本人が取得を拒否した場合であっても法違反の責任は医療機関にあるため、年休5日は休憩と同じと考えてください。6時間を超えて勤務する場合、45分以上の休憩を本人が拒否することはできないことと同様に会社が時季指定した日は年休を取得してもらわなければなりません。
なお、付与日数には前年度の繰り越しは含まれません
当年付与される日数10日以上 → 時季指定義務対象
当年付与される日数6日、前年度繰越5日 → 時季指定義務対象外
週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 勤 務 年 数 | ||||||
6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | ||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
① | 労働者が取得時季を指定する(自発的に年休を取得) | ||
② | 計画的付与の労使協定により取得時季を指定する | ||
※ | 付与日数のうち5日を超える日数を対象として労使協定により年休の取得時季をあらかじめ定めることができる制度です。 | ||
③ | 医療機関が取得時季を指定する | ||
※ | 取得時期を指定するためには、職員10名以上の医療機関では、就業規則に時季制定の対象となる職員の範囲、時季指定の方法を規定してください。 | ||
規定例: |
年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対し、付与日から1年以内に当該職員の有する年次有給休暇のうち5日について、医院が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、自発的取得および計画的付与により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 時季指定のイメージ ![]() |
社会保険労務士法人ユアサイド
代表社員 中宮伸二郎