株式会社日本医業総研 石川恵氏
多くの医療機関では限られた人数で業務分担を行っており、急な退職者が出た場合には、業務引き継ぎで混乱する事例が多く見受けられます。
その最たる要因である退職時に残っている有給休暇をまとめて取得したいという申し出が出された場合、業務引き継ぎが出来ない儘の退職となってしまいます。
このような申し出があった場合、原則的には与えなければなりませんが、就業規則に引き継ぎ義務を明記して置くことで、業務引き継ぎを円滑に行い、結果的に使わなかった有休分を給料や退職金で支払うことが出来ます。
今回はこの点について、解説させていただきます。
■ 退職時には使用者の時季変更権が使用できない
労働者が請求してきた有休に関して使用者には「時季変更権」(取得時期を変更する権利)があります。しかし、この時季変更権はスタッフの退職後に行使することはできません。そのため、退職前に請求してこられた有休に対しては時季変更権が使えず、原則は与えなければならないということになります。
■ 有休を「買い上げてほしい」と言われたら
有休の買い上げの予約は禁止されています。有休は元々「心身の疲労を回復するため」のものであり、買い上げにより必要な日数の有休が与えられないというのは法律違反となるのです(昭和30年11月30日、基収4718号)。
有休の日数については下記の表を参照ください。
【正職員の付与日数】
勤続期間 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数 | 勤続年数/付与日数 | ||||||
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6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | |
5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||
1日 | 1日 | 2日 | 3日 |