医療法の位一部を改正する法律、いわゆる第7次医療法改正が平成27年9月に公布されました。
今回の改正点は、以下の通りです。
第7次医療改正法点 |
地域医療連携促進法人の創設 |
医療法人制度の見直し ・医療法人の分割 ・社会医療法人の認定等に関する規定 ・医療法人も経営も透明性の確保 |
理事の職務の執行の監督に関しては、利益相反行為について規定されました。理事は、次に掲げる競業及び利益相反取引を行う場合には、
理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないこと。
a)自己又は第三者のためにする医療法人の事業の部類に属する取引
b)自己又は第三者のためにする医療法人との取引
(B)理事会の議事録について
理事会議事録は書面又は電磁的記録を持って作成すること。
出席した理事は、議事録に記名押印しなければならない。
理事会の日から10年間は、議事録を主たる事務所に備え置く。
(C)議事録の閲覧について
社員及び債権者は、医療法人の業務時間内は、いつでも次に掲げる請求を
することが出来る
a)議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の
写しの閲覧又は謄写の請求
b)電磁的記録の場合には、紙面又は映像面で表示する方法により表示した
ものの閲覧又は謄写の請求
(D)議事録閲覧・記載内容について
理事会議事録の閲覧・記載内容についての罰則規定が規定されている。
医療法第76条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを20万円以
下の過料に処する。
議事録の備え付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載若
しは記録をし、またはこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだ時
ガバナンス強化の為には、理事会が大きな役割を果たすと考えられての諸規定と思われます。
議事録整備と正確な内容記載が求められることになり、違反した場合の罰則規定が設けられた事で、実務上は特に注意が必要となってきます。
平成28年3月現在、医療法人数は51.958法人、その内一人医師医療法人は83%当たる43.237法人と大半を占めています。
これだけの多くの一人医師医療法人に、どれだけ厳密な指導が行われることになるのかは不明ですが、医療法が改正を受けて
何らかの指導強化が行われるのではと予測されます。