医療法の位一部を改正する法律、いわゆる第7次医療法改正が平成27年9月に公布されました。
今回の改正点は、以下の通りです。

第7次医療改正法点
地域医療連携促進法人の創設
医療法人制度の見直し

・医療法人の分割 ・社会医療法人の認定等に関する規定
・医療法人も経営も透明性の確保


改正点の施行時期は、今年9月と来年4月の2段階に分かれます。

平成28年9月1日より施行
(1)医療法人の分割
医療法人が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に関する規定の整備
(2)社会医療法人の認定等に関する事項
社会医療法人の認定を取り消された場合、救急医療事業等確保事業に係る業務の
継続的な実施に関する事項

平成29年4月2日より施行
(3)地域医療推進法人制度の創設
医療機関相互の機能の分担及び業務の連携を推進する為の、地域医療連携推進法人
制度の創設
(4)医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化
医療法人の非営利性強化の為、理事、監事の役割規定の強化

今回の改定において、診療所を中心した一人医師医療法人に関連する項目としての医療法人のガバナンス強化については、平成28年3月25日付で、 厚生労働省医政局長より「医療法人の機関について」という通知が、各都道府県知事宛に出されており、より具体的な内容が理解出来ます。
その中で理事会についての規定を中心に記載致します。
(A)理事会の職務については、
  • 医療法人の業務遂行
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長の選任及び解職
理事の職務の執行の監督に関しては、利益相反行為について規定されました。理事は、次に掲げる競業及び利益相反取引を行う場合には、 理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないこと。
a)自己又は第三者のためにする医療法人の事業の部類に属する取引
b)自己又は第三者のためにする医療法人との取引

(B)理事会の議事録について
理事会議事録は書面又は電磁的記録を持って作成すること。
出席した理事は、議事録に記名押印しなければならない。
理事会の日から10年間は、議事録を主たる事務所に備え置く。

(C)議事録の閲覧について
社員及び債権者は、医療法人の業務時間内は、いつでも次に掲げる請求を することが出来る
a)議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の
写しの閲覧又は謄写の請求
b)電磁的記録の場合には、紙面又は映像面で表示する方法により表示した
ものの閲覧又は謄写の請求

(D)議事録閲覧・記載内容について 理事会議事録の閲覧・記載内容についての罰則規定が規定されている。
医療法第76条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを20万円以
下の過料に処する。
議事録の備え付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載若
しは記録をし、またはこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだ時

ガバナンス強化の為には、理事会が大きな役割を果たすと考えられての諸規定と思われます。
議事録整備と正確な内容記載が求められることになり、違反した場合の罰則規定が設けられた事で、実務上は特に注意が必要となってきます。
平成28年3月現在、医療法人数は51.958法人、その内一人医師医療法人は83%当たる43.237法人と大半を占めています。 これだけの多くの一人医師医療法人に、どれだけ厳密な指導が行われることになるのかは不明ですが、医療法が改正を受けて 何らかの指導強化が行われるのではと予測されます。

株式会社 MMS
代表取締役
佐久間 賢一
投稿日 2023.02.10

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