2016年4月より、キャリアアップ助成金の支給金額が引き上げられました。キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の医院内でのキャリアアップ等を促進するために、取り組みをした場合に支給されるものです。助成金は次の6つのコースに分けられます。
I. 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
II. 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
III. 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
IV. 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
V. 有期契約労働者等の多様な正社員への転換等を助成する「多様な正社員コース」
VI. 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

 このうち、クリニックに当てはまりやすいのがⅠのコースです。Ⅰのコースでは、例えば有期労働者を正規職員に転換した場合、一人あたり60万円の助成金が支給されます。昨年までは50万円でしたが、今年の2月より支給額が引き上げられました。
 また、有期労働者を単純に無期契約に転換した場合や、無期契約のパートを正規職員にした場合は一人あたり30万円が支給されます。パートの雇用契約を1年ごとに更新しているような組織で、働きぶりが良いスタッフを正規職員にするような場合、とても有効活用できる助成金です。

■キャリアアップ助成金の対象となる労働者とは
 例えば、有期契約の労働者を正規職員にする場合、以下の要件を満たす労働者が助成金の対象になります。

1.支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
※ただし、 無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が3年未満のものに限る。
2.正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
3.正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所にお
いて正規雇用労働者または多様な正社員として雇用されたことがないこと
4.支給申請日において離職していない者であること

 簡単にいうと、有期雇用で6か月以上勤務しており、正規職員になれることが約束されていなく、実際に当院で正職員として働いた実績がなければ、その人が半年間辞めていない場合に助成金が支給されるということです。ただし、平成25年4月1日よりずっと有期契約であったスタッフは、平成28年3月31日で1に該当しなくなる点に注意してください。

■キャリアアップ助成金の支給申請
 上記に該当するスタッフがいる場合、助成金の申請は以下の流れで行います。
計画の作成・提出
 ※転換する1ヶ月前までに提出

制度の導入(就業規則への記載)

就業規則等の転換制度に規定した取り組みを実施

転換後6か月分の賃金を支給

助成金申請
 ※転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に申請

 就業規則には、「転換の手続き、要件、実施時期」を必ず規定する必要があります。原則として、転換制度に規定したものと異なる手続き、要件、実施時期等で転換した場合は助成金の支給対象外となりますので注意が必要です。就業規則以外の社内規定による手続きも可能ですが、その場合は労働局への確認を行いながら進めることをお勧めします。

~就業規則記載例~
第 条(正規雇用への転換)
勤続○年以上の者又は有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は、毎年原則4⽉1⽇とする。
3 所属⻑の推薦がある者に対し、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について 転換する こととする。


■助成金申請の注意点
助成金の対象となる事業主として、「転換前の基本給より5%以上昇給させた事業主であること」や「制度導入半年前から、労働者を解雇していないこと」などといった条件が設けられています。勿論、雇用保険や社会保険の対象者はきちんとそれらに加入していなければなりません。詳しくは、厚生労働省のホームページより「キャリアアップ助成金」のパンフレットを確認の上、ご検討ください。
<参考>厚生労働省ホームページ:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

株式会社 MMS
代表取締役
佐久間 賢一
投稿日 2023.02.10

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